1952-12-04 第15回国会 参議院 厚生委員会 第6号
それからもう一つ、広告も出ておりますが、開業藥局はどの程度にそれを取扱うことができるのでございましようか。大分開業薬局が広告を出している所もございますが、これはどうなつているのでしようか。
それからもう一つ、広告も出ておりますが、開業藥局はどの程度にそれを取扱うことができるのでございましようか。大分開業薬局が広告を出している所もございますが、これはどうなつているのでしようか。
○慶松政府委員 この薬局の基準と申しますのは、藥局におきまして調剤か十分にできるだけの基準でございます。すなわち薬局におきまする薬局の広さ、あるいは薬局に備えるべき天秤あるいはその他の計量器あいるは薬局の清潔さ等に関しましての基準でございます。従いまして薬局におきまして医者から処方がたくさん参りますと、それに対応するだけの薬を備える、これは当然でございます。
第三のものは薬局売薬と称しまして、藥局を経営しておる藥剤師が自家において製造する売薬であつたのであります。今申し上げました三つの中で、本舗売藥、配置売藥は、おのおのその生産企業体を統合し、あるいは転廃業をいたしまして、それに対する補償を得ております。ただ藥局で製造いたしておりました藥局売薬のみは、何らの補償をも與えずして、政府が全国の薬局に対して一斉にこれの廃止をいたしたのであります。
医者の所にあります薬は——よく藥局にそれだけの薬がないのではないと言われておりますけれども、開業医の所にある薬は、わずかの限定された数であります。その中で処方をし、自分が調剤をする。ところが外部に処方箋を出す場合は、あるかないかわからないような——外国の文献にはあるが、日本にはまだ輸入、発売を許されていないような処方の薬がある。
(ト)、檢問所設置の状況 午後九時頃になると在日朝鮮連盟湯本分会長朴重根の指揮により、市署への主たる通行路線なる二丁目西村藥局角、三丁目常陽銀行十字路、平駅及び才槌小路十字路の四ヶ所に数名及至十名の群衆を配置し、市署から他所への連絡及び他所からの連絡應援を阻止するための訊問並び見張をなした。中略して……玄関柱には午後六時過ぎ頃から赤旗が交叉され、人民管理の警察だ等と叫んでいた者もあつた。
昨年七割收入があつたから今年は二割五分の補助で特別会計制ができるとお考えになりますならば、私共手術室或いは病室勤務のものは來年にでもなつたら、医者からは叱られ藥局からは補充してくれず、患者の方からは注射もしないと文句を言われ、本当に泣くにも泣けない状態に追い込まれるだろうと想像するのであります。
さらにもう一つの例を申しますと、私は田舎で町長をいたしたことがありますが、ちようど役場の前に藥局ができた。藥局は藥剤師、すなわち今日で言えば專門学校以上の力のある者でなければできないのでありますが、単なる小学校出だけの主人が藥局を開いておる。それが役場の前でありますので、私まことに危險千万なことであると考えまして、ただちに縣の衞生課へ調査を命じたのであります。
藥品医療資材におきましては、災害対策用の救急藥品の備蓄は信用のある藥局の倉庫に保管をさしてときどき巡視して監督しておる。厚生課におきましては、年間災害による被害者を四万人と仮定して、これに備蓄したいと思つておるが、実際の予算は五千名くらいにしか足りない。
尚性病予防法の側面の方策といたしましては、いわゆる素人療法の問題を、つまり素人療法によりましては性病が根治しない、そのためにいつまでも感染源が残るということを考慮いたしまして、政府としましてはペニシリン、ズルファミン系統のいわゆる性病藥等を医師の指示以外にはこれを勝手に藥局等で賣ることのできないようにいたしまして、その点も今後強く指示いたしまして、完全な性病治療の徹底を期したいと考えておる次第でございます
そして杉戸町の虎屋という藥局で買つて來たということを申しております。魚を四切れ野田町で買つて最後のお別れをして、一通り縁故関係を廻つて、それで帰りがけに魚を買つて煮て殺意を図つたということを申しております。
法案の構成といたしましては、「総則」「藥剤師」「藥事委員会」「藥局及び調剤」「医薬品、用具及び化粧品」「監督」「雜則」及び「罰則」の八章及び「附則」から成つておるのでありまして、「附則」を加えますと全條七十五條に亘つておるのであります。今その内容を簡單に申上げますと、第一章におきましては、この法律において用いられる主要な用語についてその定義を定め、法律適用の範囲を明らかにしております。
即ち「藥局開設者は、当該藥局で調劑した処方せん又はその写しを……」ということにすれば、発行せられた処方せんは本人がいつも所持しておる、藥局は調劑した都度写しを取つておくということにすれば、あらゆる問題が解決するのではないか、こう考えるのですが、そういうことをお考えになりましたかどうか。
二十三條で御覧頂きますように、「藥劑師は、藥局以外の場所で、販賣は授與の目的で調劑してはならない。」、その但書が書いてございますが、いずれにいたしましても藥劑師は藥局以外のところで第二十二條本文の「調劑してはならない。」ということになつたわけであります。そこで具体的に問題になりますのは病院等の藥室或いは藥局と称するところであります。これは法律的には從來とも藥局と認めておらないのであります。
○草葉隆圓君 第二十五條の「藥局で調劑した処方せんを、調劑した日から二年間、保存しなければならない。」とあるが、いずれは処方せんを保存する場合においては、処方せんの有効期間後に保存するのか、併し患者は必ずしも同一藥局には行かないと思います。別の藥局に行つた場合にはどういう方法を取るのか。
○草葉隆圓君 第二の問題につきましても、私はこの間作つたばかりの医藥部外品等取締法を廢止されて、これを藥事法の中に入れられたということは、國民がこれを見ますと、藥剤師というものはもつと嚴格な職業であつて、いわゆる調剤ということを中心にいたすべきものであるのに、この法案の中に一本「化粧品」というものを入れて來たことは、今でもそういうふうに陷り易い傾向にある、藥局に対する一つの無言の指示を、政府がしたような
つまり藥局の分布が少い。つまり藥剤師が少いということであつたと思いますが、今日藥剤師は五、六万ありますが、もともと調剤権というものが獲得されないために、折角学校を卒えて來ても、官廳に或いは製藥会社に行つて奉職している状態であります。若しこれが藥剤師に調剤権を絶対的に與えるものであれば、藥剤師の数は自然に多くなることと考えるのであります。
医藥分業問題であろうと思いますが、これは從來も政府委員からお答えをいたしましたように、只今直ちに実行いたし難い理由といたしましては、只今御質問の中に織込んでありました通りと思いますが、やはり藥局の分布がまだ偏在しておりまして、殆んど都市に集中いたしておりまして、片田舎に藥局というものがないということは、今泉委員も御承知の通りであります。
これは当然のことでございまして、一刻も早く私どもに医藥分業に対して全面的に推進せられんことを望んでおるのでありますが、それにつきましては、藥剤師の方におきましても、藥局の整備、分布ということをやつていただき、藥局においては医者が普通使う藥をことごとく整備されること、並びに藥剤師としては調剤の義務を負うことということが、この際必要なことだと思うのであります。
一体処方せん料をとるということは、世界でほかの國にはあまり例のないところでありまして、このことは藥事法の中の第二十五條で、藥局では調剤した処方せんは、必ず二年間は保存しなければならないということになつておるのでございます。この規定の理由は、医師が患者を診察したならば、必ず無料で婦方せんを渡さねばならないという思想に発しておることによると私は考えます。
○有田委員 先般当委員会において通りました藥事法の事二十五條に、「藥局開設者は、当該藥局で調剤した処方せんを、調剤した日から二年間、保存しなければならない。」こういう條項が設けられておりますが、その規定の理由は医者が患者を診察したならば、必ず無料で処方せんを渡すというような思想から、こういうものが出ておるように解釈いたしておるのでありますが、この点についての政府の御意見を伺います。
第三に、藥局開設の許可制度を発して登録制度に改め、この登録を毎年更新することにより業務実態把握をはかることとしておるのであります。第四に、藥剤師の調剤権を規定した条文の但書として、現行法においては附則に規定する。医師、歯科医師または獣医師の調剤権に関する規定を加え、これらの者が自己の処方箋によりみずから調剤するか、または藥剤師に調剤させる場合には調剤できることにいたしておるのであります。
若しそういうことになると藥局をやつておる藥屋さんなどはやはり農藥を扱つておるが、ここにこういう害虫が起つたといえば農会からなり何なり沙汰でもあれば機敏に農藥を配付するだけの、いわゆる前垂れ掛ですから、それは機敏です。ところがこれが公團というお役人連中に扱いをさせることになるとそういう点がうまく行くまいと思いますが、そこでお話によるとその藥は支部の五ケ所に預けて置いて臨機の処置にさせる。
今までの農業会の非常に練達の士が皆追放といつてよいのか分りませんが、拔かれまして、新らしい人であるために、非常に混乱しているというような面もあるのでありますから、こういう二つの面でやられることは了承しますけれども、その点につきまして業者の方は卸というようなものができまして、それから藥局へ行くとか、いろいろな取扱人の方へ参る。
数学 物理学 化学 藥用植物学 生藥学 製藥化学 衞生化学 藥事に関する法規(藥局法を含む。)以上を削りまして、 「藥剤師國家試驗は、省令の定めるところにより、藥剤師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。」 と訂正するものであります。さらに第三項を消して、 「学説試驗に合格したものでなければ、実地試驗を受けることができない。」
さらに政府は今ただちに医藥分業制度を実施することのできない理由の一つといたしまして、藥局の普及せざることをあげておられます。現在のごとき医藥兼業制度のもとにおきましては、藥局が農山漁村にまで普及することは、百年河清をまつにひとしいと思います。
第二点の藥局普及についての用意があるかというお話でございます。この問題は非常にむつかしい問題であると考えるのであります。実は現行法におきましては、藥局開設を許可制度にいたしております一つの理由といたしまして、藥局の適正なる普及をはかるというようなことが考えられておつたのであります。
今回の藥事法におきましては、現行法の法律と違いまして、藥局の開設を届出、登録するというような制度に改めたのであります。一定の規格に合つておりさえすれば、登録はどんどん受入れるようにいたしたいと思つておるのであります。
○竹田國務大臣 これをばつさりと申し上げたいのですが、やはり藥局というものは人命に関する藥を取扱つておるのですから、二つのうち一つをばつさりと行つたのですから、これだけは当分やはり残しておきたいと思います。
医藥分業は俗に強制分業というような考え方で、法律に基きまして、藥剤師以外の者に絶対に調剤を禁止するという形をとるという建前、そういう意味における医藥分業につきましては、これらの支障となります條件は、まず第一には藥局の普及が十分でないということであります。
○野本委員 次に無医村、無藥局村その他のことについて、二、三お伺いしたいと思います。提出していただいた資料によりますと、全國において医者のいない町村が一千七百五十三、藥局のない町村が七千二百八十三箇町村ある。これは日本の國民医療という立場から見ますと、きわめて重大な問題であると思うのであります。
○齋藤(晃)委員 第二十五條において、「藥局開設者は、当該藥局で調剤した処方せんを、調剤した日から二年間、保存しなければならない。」こう記載されておりまするが、二年間これを保存しなければならないというのは、いかなる理由でありましようか。
○有田委員 大体医師法案は私どもの手もとに案として、まだ上程はされていませんが、頂戴いたしているのでありますが、大体藥局も医院も同じく扱うべきものであると、私はかように考えるのでありまして、本委員会におきまして医院、診療所と同じような届出に藥局の登録を改めるということについて、政府として御異存がないかどうかを承りたいと思います。
それは別の問題といたしまして、私どもといたしましては、できることであれば、かような事柄は、なるべく藥局の開設者にも忍んでいただきまして、そうして常に藥局の維持、管理等に、こういう機会にこういうことがあるということによつて関心をもつていただくということが、藥局制度をほんとうによくしていきますために必要なことであるというふうに考えておるのであります。
第四は、藥局の開設或いは醫藥品等の製造業につきましては、從來すべて許可制度になつておつたのでございますが、今囘の法案におきましては、これらをすべて屆出、登録という制度に改めたのでございます。
法案の構成といたしましては、「總則」、「藥劑師」、「藥事委員會」、「藥局及び調劑」、「醫藥品、用具及び化粧品」、「監督」、「雜則」及び「罰則」の八章及び「附則」から成つておるのでありまして、「附則」を加えますと全條七十五條から成るものであります。